もし逮捕されてしまったら

逮捕された場合の流れ

FLOW WHEN ARRESTED

たとえ犯罪を犯した身であっても、自由を奪われる留置所生活は過酷なものです。
長期間不在になりますから、仕事や学生の身分など社会的地位も失ってしまうかもしれません。
青空法律事務所の弁護士は、逮捕された方が1日でも早く帰れるよう全力を尽くします。

逮捕された場合の流れの図01

弁護士なら面会が可能

逮捕された場合、警察署で最大72時間の身柄拘束を受けます。この間は弁護士を除き、たとえ家族であっても面会はできません。この72時間の間に事件の資料が検察庁に送られ、担当検察官が決まります。これを送検といいます。

逮捕された場合の流れの図02

何もしなければ最大2ヶ月程度
自由を奪われる可能性も

逮捕に続いて、最大20日間の「勾留」という身柄拘束の手続きがとられます。勾留は検察官が請求し、裁判官の判断でおこなわれます。証拠隠滅や逃亡のおそれがあるかどうかが勾留されるかどうかの基準になっています。
ここまでが犯罪の捜査のための身柄拘束です。
逮捕から勾留まであわせて最大で23日間身柄を拘束される可能性があります。
起訴され、刑事裁判となったときにはさらに拘置所で1ヶ月以上の勾留を受けます。つまり、一度逮捕されてしまうと、なにもしなければ合計2ヶ月程度、自由を奪われる可能性があるのです。

釈放されるための弁護活動

DEFENSE ACTIVITY

青空法律事務所では釈放のために、次のような弁護活動をおこないます。

01. 勾留阻止活動

逮捕直後にご依頼いただいた場合、弁護士はすぐさま検察官や裁判官に対して電話、面会、書面などで勾留しないよう説得活動をおこないます。
逮捕後3日以内に勾留されてしますから、まさに時間との勝負です。早めのご相談が前提となります。

02. 不起訴処分

起訴される前に示談や意見書の提出などをおこない、検察官に不起訴の判断をもらうための活動です。不起訴処分となれば、前科がつかずに釈放されます(とりあえず処分を保留する形で釈放されることもあります)。示談には被害者のご都合から時間がかかるケースがあります。逮捕されている事件で不起訴処分をもらうためには起訴前、最大でも約3週間という時間制限がありますから、早めのご依頼がとても重要になります。

03. 略式起訴

比較的軽い罪で、罪を認めている場合、書類だけの裁判で罰金を受ける略式起訴という手続きがあります。罰金刑ですので前科にはなりますが、公開の法廷での裁判を受けませんし、起訴後はすぐに釈放されて家に帰ることができます。

04. 準抗告

起訴される前の裁判所の勾留決定に対しては、準抗告という不服申立手続をおこない、釈放を求めることができます。しかし、勾留の決定自体が裁判所の判断ですので、準抗告はなかなか認められないという実情があります。

05. 保釈

裁判所に一定の保釈金を納め、一時的に釈放してもらう手続きです。保釈は捜査中は請求できません。捜査がすべて終わって起訴され、裁判を待っている間に請求できる手続きです。裁判所が保釈を許すかどうかは事案の内容や刑事裁判の進行状況によります。否認事件や薬物事件や共犯事件などは保釈が通りにくいといわれますが個別の事情にもよるので、一概にはいえません。
裁判所に納める保釈金の金額はご本人の財産や事案によって変わりますが、一般に150万円程度です。保釈金は無事に裁判が終われば全額戻りますのでご安心ください。保釈金を一時的に貸してくれる業者などを利用するケースもあります。

緊急接見の重要性

緊急接見のイメージ

経験が豊富な弁護士による逮捕直後の緊急接見はとても大事です。
まずは本人の話を聞き、認めているのか、否認なのかを確認します。
認めている事件であれば、時間制限がある示談や検察官の説得にすぐ動くことができます。
他方、否認している事件であれば、捜査官が不利な供述調書を作成してしまうことを防ぐため、本人への知識、精神面でのサポートが大変重要になります。不利な供述調書は一度作られてしまうと、不起訴の可能性が低下し、刑事裁判でも大きな不利益となります。

逮捕された方やご家族のためにできること

勾留前は家族であっても本人に会うことはできません。はじめて逮捕された方は特にそうですが、非常に不安な精神状態にあります。家族の側も、逮捕された方に聞きたいこと、伝えたいことがたくさんあることでしょう。
緊急接見では、弁護士が家族とご本人に代わって気持ちを互いに伝える役割を果たします。
証拠の隠滅や捜査の妨害になるようなことはお伝えできませんが、本人の職場のことや日常の用事について伝言をお届けし、現金などの差し入れをお手伝いすることもできます。

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接見禁止の処分を受けたとき

せめて家族だけでも会えるように

勾留になると、弁護士以外の方も警察署で逮捕された方と面会できるようになります。
ただし、組織犯罪や否認している事件などでは接見禁止の処分が付けられ、勾留後も一般の方が面会できないことがあります。誰とも面会できないという日々は、身体拘束されている方の精神面にも大きな影響を及ぼします。
このような場合、弁護士は検察官と事前に協議し、犯罪に無関係な家族だけは面会できるよう接見禁止の一部解除を裁判所に求めます。

逮捕されないために

最善の手段を取り、逮捕の可能性を少しでも下げます

逮捕の可能性を下げるために

逮捕の時期や場所は選べません。職場で、家族の前で、いきなり警察に連行されてしまうかもしれません。
残念ながら、逮捕されない絶対の方法はありません。
しかし、逮捕される前の早い段階でご相談をいただければ、逮捕の可能性を下げるための弁護活動ができます。
青空法律事務所では、被害届が出る前の示談、弁護士から警察への意見書など様々な手段をとり、逮捕の可能性を少しでも下げるようにしています。不意の逮捕を避けるために、ご本人と相談して自首を選択し、弁護士が警察署に同行して在宅での捜査を求める場合もあります。

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