強盗・強盗致傷事件の弁護
強盗事件に強い弁護士
青空法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件に豊富な経験を持つ弁護士が、迅速に対応します。
強盗事件で身近な方が逮捕された方、被害者に被害弁償をしたい方、執行猶予を目指す弁護活動が必要な方はぜひ青空法律事務所にご相談ください。
強盗罪とは
暴行や脅迫を加えて相手を抵抗できない状態にし、物やお金を奪った場合は、強盗罪となります。
また、ものを盗んだ後、取り返そうとする人や、捕まえようとしている人に暴行や脅迫を加えた場合なども強盗罪となりえます(事後強盗罪)。
強盗の際に、人をケガさせたり、死なせてしまった場合には強盗致傷罪という非常に重い罪になります。
強盗罪の刑罰・量刑
強盗罪の刑は5年以上の有期懲役となります。
前科がなくても実刑となる可能性が高い、重い犯罪です。
認めて起訴された場合には、情状を積み重ね執行猶予付の判決を目指していくことになります。
強盗致傷罪は無期または6年以上の懲役であり、裁判員裁判対象の重大事件です。
強盗の量刑を決める事情
強盗罪で、主に次のような事情が最終的な刑を重くします。
①暴行脅迫の程度が強い。
②凶器を用いている。
③複数人で犯行に及んでいる。
④被害額が大きい。
⑤同種の前科がある。
①~⑤が複数該当する事件では、示談が成立していても実刑ということが十分ありえます。
また、強盗致傷では被害者のケガの重さが刑の重さに大きく影響します。
強盗罪での弁護士の役割
・逮捕されたとき
まず緊急で留置場所に接見をおこない、ご本人の言い分や事件の内容を詳しくききます。その後は、接見を重ねながら、勾留阻止活動や被害者との早期示談、準抗告、保釈請求など一日も早く釈放されるよう弁護を行います。
・示談をしたいとき
弁護士がご本人に代わって被害者と示談交渉を行います。ご本人が直接被害者と話をすることは原則としてありません。
・否認しているとき
捜査側に有利な供述調書を作成されないよう、取調への助言をおこないます。そして、検察官にこちら側の主張を書面で伝え、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
・裁判になったとき
罪を認めている場合には示談などの情状を積みかさね、執行猶予付きの判決を求めていきます。
罪を争っているときは、弁護人として事実を争い、法律上の主張を行い、有利な判決を求めていきます。
青空法律事務所へのご相談
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青空法律事務所の弁護士費用はいくら?
ケース① 一般的な強盗事件
着手金33万円(税込)+報酬金33万円(税込)=合計66万円(税込)
ケース② 一般的な強盗致傷事件(裁判員裁判)
着手金44万円(税込)+報酬金44万円(税込)=合計88万円(税込)
●法律相談は無料です。ご不安な時、法律相談だけでもお気軽にご利用ください。
●示談金や裁判記録の謄写代などは弁護士費用とは別に必要です。示談金の予算などは法律相談の際に弁護士にご相談ください。
●保釈、示談、裁判、日当などでの追加の弁護士報酬はありません。
強盗罪での示談
強盗罪は実刑の可能性が高い罪です。被害者への誠実な謝罪と被害弁償は執行猶予の有無、刑の重さに大きな影響を与えます。
示談の際には弁護士が本人に代わって被害者にお会いし、本人の謝罪の気持ちを伝え、被害弁償のお願いをします。
強盗罪は重い罪なので、早期に示談が成立しても不起訴処分にはなかなかなりません。
ただし、強盗罪なのか恐喝罪や窃盗罪なのかを迷うような比較的軽微な事件では、早期の示談成立による不起訴処分がありえます。
強盗罪での逮捕
強盗罪は逮捕されることが多い犯罪のひとつです。逮捕される前に弁護士がついた場合には、警察に在宅で捜査するようお願いしたり、自首のサポート、早期の示談など逮捕の可能性を下げるための弁護活動をおこないます。
逮捕されてしまった場合には、少しでも早く釈放できるよう弁護活動をおこないます。
窃盗?それとも強盗?
強盗罪の「暴行」は、普通の意味での暴行とは異なります。どんな暴行でもあてはまるわけではありません。強盗罪の暴行といえるためには、「普通の人であれば、怖くなって抵抗できなくなるほどの暴行」でなければなりません。
もし、これにあてはまらないような軽い暴行である場合には、逮捕時の罪名が強盗罪であっても、検察官の判断で恐喝罪や窃盗罪で起訴される場合があります。