痴漢事件の弁護
痴漢事件に強い弁護士
痴漢は決して軽微な犯罪ではありません。
性犯罪であり、少しでも対応を間違えれば、周囲に発覚して社会的地位を失い、前科を受け、その後の人生のやり直しの機会を失ってしまうかもしれません。
被害者との示談、検察官との交渉、勾留阻止や保釈、すべてが時間との勝負となります。だからこそ、迅速な私選弁護人の選任が必要です。
青空法律事務所では痴漢事件の弁護に十分な実績と専門的知識をもった弁護士が迅速に対応します。
痴漢の刑罰・量刑
痴漢行為は通常、地方の迷惑防止条例で処罰されます。東京都の条例では6ヶ月以下の懲役刑又は50万円以下の罰金です。
下着の中に手を入れるなど行為が悪質な場合、より重い罪である不同意わいせつ罪で起訴されることがあります。
不同意わいせつ罪の法律で定められた刑は6ヶ月以上10年以下の拘禁刑です。
初犯の条例違反は略式起訴で罰金刑となることが大半です。罰金刑であっても一生残ってしまう前科です。
同じ罪を繰り返していると懲役刑を受ける可能性が出てきます。
痴漢事件での弁護士の役割
・逮捕されたとき
まず緊急で留置場所に接見をおこない、ご本人の言い分や事件の内容を詳しくききます。その後は、接見を重ねながら、勾留阻止活動や被害者との早期示談、準抗告など一日も早く釈放されるよう弁護を行います。
・示談をしたいとき
弁護士がご本人に代わって被害者と示談交渉を行います。ご本人が直接被害者と話をすることは原則としてありません。
・検察官との対応
弁護士は起訴までの間、不起訴処分や少しでも有利な処分を得られるよう検察官とで電話や書面で交渉していきます。
・痴漢の冤罪事件
捜査側に有利な供述調書を作成されないよう、取調への助言をおこないます。そして、検察官にこちら側の主張を書面で伝え、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。
青空法律事務所へのご相談
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青空法律事務所の弁護士費用はいくら?
ケース① 犯人であること認めている痴漢事件
着手金22万円(税込)+報酬金22万円(税込)=合計44万円(税込)
ケース② 痴漢の冤罪事件(否認事件)
着手金33万円(税込)+報酬金33万円(税込)=合計66万円(税込)
●法律相談は無料です。ご不安な時、法律相談だけでもお気軽にご利用ください。
●示談金や裁判記録の謄写代などは弁護士費用とは別に必要です。示談金の予算などは法律相談の際に弁護士にご相談ください。
●保釈、示談、裁判、日当などでの追加の弁護士報酬はありません。
痴漢事件の示談、被害弁償について
痴漢は性犯罪であり、被害者の心を深く傷つける犯罪です。ですから、被害者にきちんとお詫びをし、被害弁償をおこなっているかどうかは、検察官が起訴・不起訴を考える上で最も重要な事情です。
しかし、一般的に被害者の連絡先を加害者が知ることはできません。
弁護士であれば、検察官を介して被害者に連絡をとり、お詫びのための話し合いをお願いすることができます。
そして、依頼者に代わって被害者と話し合い、被害弁償をしたうえでお許しをいただけた場合には示談成立となります。
認めている痴漢事件の不起訴処分
前科がなく本人が罪を認めているケースで、起訴前に被害弁償をおこない、被害者にお許しをいただければ、不起訴処分(=前科が付かない)となる可能性が高くなります。
痴漢事件での逮捕と勾留阻止
痴漢事件は突然逮捕され、身柄を拘束されてしまうことが十分ありうる犯罪です。
しかし、痴漢事件の大半は被害者と面識がないケースです。このような場合、加害者と被害者が再接触する可能性は低く、勾留の必要がない場合がほとんどです。逮捕直後であれば、弁護士の活動により検察官や裁判官と交渉し、勾留を阻止できる可能性があります。
仮に勾留されてしまった場合、準抗告、示談など少しでも早く家に帰すための弁護活動をおこなっていきます。
痴漢えん罪での逮捕
犯行を否認している場合、特に逮捕の可能性が高まります。警察にとって証拠を隠したり逃げる可能性が高いからです。
「痴漢に間違われたら走って逃げるのはどうか」という質問をたびたびいただきますが、おすすめできません。
逃げきれなければかえって逮捕されやすくなりますし、手をふりほどいたり、ぶつかったりして人にケガをさせてしまい、傷害など予想外の別な犯罪をひきおこしてしまうかもしれません。まずは落ち着いて自分は何もやっていないことをしっかりと相手に伝え、駅員や警察官などが来た場合には自分の身分を伝えて冷静に事情を説明しましょう。
それでも逮捕されてしまった場合、大事なことは、「速やかに弁護士を呼ぶこと」、「決して認めないこと」です。被害者の話「だけ」で起訴されて有罪になるということはまずありません。証拠が他になければ、本人が認めてしまわない限り、不起訴になることが多いのです。まずは速やかに弁護人をつけて相談しましょう。