不同意性交等罪(強制性行等罪)の弁護

不同意性交等罪に強い弁護士

不同意性交等罪(旧強制性行等罪)で逮捕されるかもしれないと不安な方や、身近な方が逮捕された方、被害者に被害弁償をしたい方は弁護士にご相談ください。青空法律事務所は性犯罪の弁護に豊富な実績をもっています。

不同意性交等罪への刑法改正

強制性行等罪(旧強姦罪)は、令和5年7月に法律改正され、準強制性交等罪と併せて「不同意性交等罪」という罪名で処罰されることになりました。

不同意性交等罪とはどんな罪か

不同意性交等罪は拒絶している相手や、なんらかの事情で拒絶することが難しい状態の相手と性交すると処罰される罪です。改正前の強制性交等罪のように暴行または脅迫を用いた場合に限定されていません。
これらに限られるわけではありませんが、「暴行・脅迫」「酔わせたり眠らせたりして行為」「拒絶する間がない不意打ち」「虐待」「地位を利用」「騙して行為」といった場合、不同意性交等罪になりうることが条文で挙げられています。
また、16歳未満の児童が対象のときは、同意があっても不同意性交等罪で処罰される場合があります(※)
不同意性交等罪での「性交等」は膣、肛門、口への性器挿入と膣・肛門への異物や指などの挿入を指します。異物や指の挿入行為は従来強制わいせつ罪で処罰されていましたので、この点も処罰範囲が広くなったといえます。
強制性行等罪と同様に被害者の性別は問われません。親告罪ではありません。
※13歳未満の児童が被害者の場合には処罰されます。13歳~15歳の児童が被害者の場合には、行為者と児童の年齢が5歳以上離れていると処罰されます。

不同意性交等罪の刑罰・量刑

不同意性交等罪の刑は5年以上の有期拘禁刑(※)となります。
重い罪であり、原則として執行猶予はつけられません。起訴された場合、前科がなくても実刑となる可能性が高い犯罪です。
不同意性交等致死傷罪は無期または6年以上の拘禁刑であり、裁判員裁判となります。極めて重い罪です。
※拘禁刑を定めた刑法改正は2025年の見込みです。それまでは拘禁刑は懲役刑とみなされます。

不同意性交等罪(強制性行等罪)と相手との合意

相手と合意のもとに性行為をしたところ、後日、合意がなかったとして被害届が出るケースがあります。
このような場合には、同意があって不同意性交等罪ではないという主張ですので否認事件となります。
弁護士は、早期の段階から不利な供述調書が作られないよう本人のサポートをし、本人と相手の関係や、直前のやりとり、相手が被害届をだした経緯などを意見書として検察官に伝え、起訴しないように交渉をおこないます。
本人と被害者が事件以前からの親しい関係で、わいせつな行為の合意の有無が争点になっている場合などは否認事件であっても在宅で捜査が進むケースが多くあります。逮捕されないための弁護活動も重要です。

不同意性交等罪の時効

不同意性交等罪の時効は、強制性交等罪より5年延長され15年となりました。被害者が未成年の場合には、成人に達するまでの期間が15年の時効期間に加えられます。不同意性交等致傷罪の時効は20年となります。

不同意性交等罪(強制性行等罪)での弁護士の役割

・示談をしたいとき
弁護士がご本人に代わって被害者と示談交渉を行います。ご本人が直接被害者と話をすることは原則としてありません。
・検察官との対応
弁護士は起訴までの間、不起訴処分や少しでも有利な処分を得られるよう検察官とで電話や書面で交渉していきます。
・否認事件の対応
捜査側に有利な供述調書を作成されないよう、精神面のサポートや取調への助言をおこないます。そして、本人の言い分や法律的な主張を検察官に伝え、まずは不起訴処分を目指します。
・逮捕されたとき
まず緊急で留置場所に接見をおこない、ご本人の言い分や事件の内容を詳しくききます。その後は、接見を重ねながら勾留阻止活動や被害者との早期示談、準抗告など様々な手段で一日も早く釈放されるよう弁護を行います。

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不同意性交等罪の弁護
着手金33万円(税込)+報酬金33万円(税込)合計66万円(税込)

●法律相談は無料です。ご不安な時、法律相談だけでもお気軽にご利用ください。
●示談金や郵便切手代などは弁護士費用とは別に必要です。示談金の予算などは法律相談の際に弁護士にご相談ください。
保釈、示談、裁判、日当などでの追加の弁護士報酬はありません。

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不同意性交等罪(強制性行等罪)での示談

性犯罪の被害者の連絡先を加害者が知ることは通常できません。
弁護士であれば、検察官を介して被害者に連絡をとり、お詫びのための話し合いをお願いすることができます。
不同意性交等罪は被害者の心を深く傷つける性犯罪ですから、被害者の気持ちが処分の方向性や刑の重さに大きな影響を与えます。被害者への誠実な対応と償いはとても大事です。
不同意性交等罪の示談は難航することが大半です。青空法律事務所では、被害弁償をお願いする際であっても、被害者の気持ちに配慮し、これ以上お気持ちを傷つけることがないよう心がけています。

不起訴処分と起訴後の示談

不同意性交等罪では、早い段階で被害者に許していただくことができれば不起訴処分の可能性があります。
起訴後は示談が成立しても不起訴にはなりません。しかし、被害者への誠実な対応は量刑上大きく考慮されます。実刑が想定される重大犯罪ですから、少しでも刑を軽くするためにもできるかぎり償う努力をおこなうべきです。

不同意性交等罪(強制性行等罪)での逮捕

不同意性交等罪は逮捕されることが多い犯罪のひとつです。逮捕される前に弁護士がついた場合には、警察に在宅で捜査するよう交渉したり、自首に同行、早期の示談などの方法で逮捕の可能性を下げるための弁護活動をおこないます。
逮捕されてしまった場合には、起訴前の示談、起訴後の保釈請求など、身柄解放に向けた弁護活動をおこないます。


事例紹介

①準強制性行等で不起訴となった事例

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