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法人債務の専門家
EXPERT
債務整理を得意とする弁護士はたくさんいます。
しかし法人の借金問題を得意とする弁護士はそれほど多くありません。
それは取引先や従業員、在庫などの特殊な複雑な問題が多く、専門的な知識を必要とするからです。
青空法律事務所では、数多くの会社の債務問題を解決してきた経験豊富な弁護士がお客様の新しい出発を全力でサポートします。
まずは、急いでご相談ください。
従業員のため、取引先のため、会社の経営者の方々はもう限界というところまで懸命に努力します。しかし、法人破産を行うのであれば、相談と準備は早ければ早いほどよいのです。
法人破産では弁護士費用だけでなく裁判所にも多額の費用を払わねばなりません。また、債権者や取引先の動揺を最小限に抑えるためにタイミングをはかる必要があります。ぎりぎりまで相談を先延ばしにするとそのような準備をする余裕がなくなります。
相談をしたからといっていきなり破産をというわけではありません。法人破産ではご依頼をいただく前に複数回の無料法律相談をおこなうケースが大半です。まずは、「状況を知るために」、一度無料相談をお申し込みください。
法人破産とは
法人破産とは、法人の今ある資産をすべてお金にかえて支払いにあてて、それでも返しきれない借金の残額と共に法人を消滅させる手続きです。これで終わってしまうわけではありません。借金から解放され、新しいスタートを切るための手続きなのです。
法人破産の流れ
FLOW
時期を見て債権者に通知
個人の破産ではすみやかに全債権者に通知をしますが、法人の破産では取り付け騒ぎや、資産の差し押さえなどが起こらないよう、時期をみて債権者に通知していきます。
債権者のうち金融機関は通知するとお客様への督促が止まります。書類収集や財産の調査に2ヶ月から半年程度をいただき、申立の準備をします。
自己破産手続きを申し立て
すべての準備が終わると裁判所に法人の自己破産手続を申し立てします。この申立は弁護士だけでおこないます。
申立直後に破産管財人との面接があります。この面接にはお客様自身の出席が必要です。むろん、青空法律事務所の弁護士は同行しますので安心です。
そこから破産管財人による資産の調査や処分がおこなわれ、代表者の破産申立も同時におこなう場合には代表者の免責調査もおこなわれます。
債権者集会に出席
約3ヶ月後に債権者集会に出席します。
個人の破産では債権者は金融機関が大半ですので債権者集会にはほとんど来ませんが、法人では買掛先や下請けなどの債権者が集会に参加することがあります。簡単な事案では債権者集会1回で破産手続が終了します。
代表者個人の連帯保証も併せて解決
会社の借金の大きな問題のひとつは代表者個人の連帯保証です。たとえ会社を整理したとしても、個人の連帯保証は消えません。何も解決しないのです。連帯保証以外の借入はどうなるのか、家族に影響はあるのか、家や車はどうなるのか。
青空法律事務所の弁護士は個人の借金や過払いについても豊富な経験をもつプロフェッショナルです。法人破産をする場合には代表者の債務もあわせて解決いたします。安心して私たちにご相談ください。
よくある質問
QUESTION
- 同時廃止という手続きにはなりませんか
- 法人の破産は全件が管財破産です。同時廃止手続は個人の破産だけです。
- 依頼前に気をつけることはありますか
- 特定の相手に過大な返済をしたり、法人の残った財産が不透明に使われたりすると申立後に大きな問題になることがあります。まずは早めのご相談で弁護士にお尋ねください。
- 弁護士費用は分割できますか
- 弁護士費用の分割払いを承っています。また、法人の売掛金等の回収財産から費用をいただくことも可能です。
- 裁判所の予納金はいくら位ですか
- 会社に資産がなく、煩雑な管財人業務が特にない場合には東京地裁では20万円です。会社に資産がある場合や、他の地方裁判所では金額が異なる場合があります。
- 弁護士費用に法テラスは利用できますか
- 残念ながら法人は法テラスを利用することができません。ただし、同時申し立てする代表者は法テラスを利用できる場合があります。
お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。きっと、弁護士のイメージが変わると思います。