暴行・傷害事件の弁護

暴行・傷害事件に強い弁護士

人に暴行を加えると暴行罪、さらにケガをさせてしまうと傷害罪となります。
酔った上でのケンカ、パワハラ、駅員への暴行など様々な事案があり、取るべき弁護方針や示談のやり方も変わってきます。青空法律事務所では様々な内容の暴行・傷害事件を取り扱っています。

暴行・傷害の刑罰・量刑

暴行罪は刑法では2年以下の懲役または30万円以下の罰金、傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。どちらも初犯で軽い内容であれば罰金が考えられます。
同じような前科が複数ある場合、傷害の程度が非常に重い場合、恐喝など他の犯罪と同時に処罰される場合などは実刑の可能性があります。

酔って記憶がない暴行・傷害

暴行・傷害事件でよくあるご相談としては相談者は事件当時酔っており、事件の記憶が全くない、というものです。
記憶が無ければ犯罪の故意がない、という誤解をされている方もいますがそうではありません。記憶がないということは、今現在覚えていないというだけであって、事件の瞬間、自分が暴行することを認識していたかとは別な問題です。
自分は今現在覚えていないので、被害者の供述に反論することが難しい、という不利なだけの状況です。事件について少しでも思い出せる部分があれば、事件直後、記憶の新しいうちに書き留めるなどして弁護士に伝えましょう。

お互いに暴行

けんか事案では、当事者双方が暴行しあい、お互いに被害者であり、加害者であるケースがあります。このような事案では双方が刑事罰を受ける可能性があります。
刑事事件後に民事の損害賠償をおこなうにしても、お互いの過失をどう考慮するかなど複雑な問題があります。弁護士をつけるなどしてお互いに話し合って被害届を双方取り下げ、民事についても同時に解決してしまうことが望ましいといえます。

暴行・傷害事件での弁護士の役割

・逮捕されたとき
まず緊急で留置場所に接見をおこない、ご本人の言い分や事件の内容を詳しくききます。その後は、接見を重ねながら、勾留阻止活動や被害者との早期示談、準抗告など一日も早く釈放されるよう弁護を行います。
・示談をしたいとき
弁護士がご本人に代わって被害者と示談交渉を行います。ご本人が直接被害者と話をすることは原則としてありません。
・検察官との対応
弁護士は起訴までの間、不起訴処分や少しでも有利な処分を得られるよう検察官とで電話や書面で交渉していきます。
・否認事件
捜査側に有利な供述調書を作成されないよう、取調への助言をおこないます。そして、検察官にこちら側の主張を書面で伝え、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。

青空法律事務所へのご相談

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青空法律事務所の弁護士費用はいくら?

ケース① 認めている軽微な暴行・傷害事件
着手金22万円(税込)+報酬金22万円(税込)合計44万円(税込)
ケース② 傷害の重い事案や否認事件
着手金33万円(税込)+報酬金33万円(税込)合計66万円(税込)

●法律相談は無料です。ご不安な時、法律相談だけでもお気軽にご利用ください。
●示談金や裁判記録の謄写代などは弁護士費用とは別に必要です。示談金の予算などは法律相談の際に弁護士にご相談ください。
保釈、示談、裁判、日当などでの追加の弁護士報酬はありません。

青空法律事務所の費用について詳しく

暴行・傷害の示談、被害弁償について

暴行・傷害罪は被害者のいる犯罪です。被害者への誠実な対応と示談の成立は量刑に大きく影響します。
示談の際には弁護士が本人に代わって被害者にお会いし、本人の謝罪の気持ちを伝え、被害弁償のお願いをします。
暴行や軽微な傷害では示談金額がさほど高くないケースが多いため、相手方に弁護士がつくケースはあまりありません。店員や駅員のような被雇用者への暴行事案では被害者の上司等が示談の話し合いに加わることがあります。
示談金額ですが、暴行では罰金相当額程度を被害弁償する場合が多いと思われます。
傷害では、治療費などが変わりますので示談金額はケガの程度によりかなり幅があります。全治2週間程度の軽微な傷害であれば暴行とさほど変わりません。他方、被害者に後遺症が残るようなケースでは必要な被害弁償額が高額で示談が困難なこともあります。

暴行・傷害の不起訴処分について

起訴前の段階で被害者と示談が成立した場合には不起訴処分(=前科が付かない)となる可能性は高くなります。逆に、前科が重なっていたり、傷害で被害者のお許しがいただけなかった場合には不起訴処分は難しくなります。

暴行・傷害での逮捕について

認めている軽微な暴行・傷害であれば在宅で捜査が進むことが多いですが、否認事件、泥酔した状態でのケンカや、複数での暴行などは逮捕される可能性があります。
逮捕直後に弁護士がつけば、検察官や裁判官との交渉で、勾留を阻止できる可能性があります。
仮に勾留されてしまった場合、異示談や検察官との交渉などで起訴を回避し、少しでも早く家に帰れるよう弁護活動をおこなっていきます。身柄を拘束されたままで起訴されてしまった場合には保釈請求をおこないます。


事例紹介

①駅員への暴行で不起訴となった事例

②交際相手への傷害容疑で不起訴となった事例

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