少年事件

弁護人・付添人活動

ATTENDANT

少年事件には、成人の刑事事件とは異なる特殊性があります。
青空法律事務所の弁護士は少年事件に豊富な経験をもっています。

弁護士イメージ

少年事件の特徴、事件の流れ

事件の内容だけでなく、少年の更正環境も重要です

少年事件の「少年」とは未成年であり、男女両方を含みます。
成人の刑事手続は犯罪者の処罰を第一の目的としていますが、少年事件手続は少年を保護し、健全な成長を助けることを目的としています。裁判官や調査官も少年の健全な成長を第一に考えて活動しますので、決して対立する相手ではありません。少年の処分を考える際には、犯罪行為の内容や被害の大きさだけでなく、少年の生活環境が更正に適しているかも重視されます。

少年審判までの流れ

付添人として少年をサポート

少年事件では、検察の捜査が終わると、家庭裁判所で事件を調査します。家庭裁判所に移行した後は、弁護士は「付添人」という立場で少年をサポートします。

少年鑑別所での観護措置

逮捕勾留中の少年が家裁に送致されると多くの場合、家に帰らせてもらえず、観護措置といって少年鑑別所で引き続き保護されることになります。観護措置は、少年の保護と調査のための身体拘束です。通常は4週間ですが、事件によっては8週間まで延長されることがあります。

少年の処分は前科にはなりません

調査が終わると家庭裁判所の非公開の少年審判で処分を決めます。少年審判には裁判官、少年本人、保護者、調査官、付添人が出席し、検察官や被害者は出席しません。少年審判で決まった少年の処分は「前歴」として管理されますが前科にはなりません。

少年事件と示談

一般の刑事事件と少年事件では示談の位置づけが異なります

少年事件と示談

刑事事件では検察官が起訴・不起訴を決める権限をもっていますが、少年事件では犯罪の疑いがあれば検察官は必ず家庭裁判所に送ることになっています。ですから、家裁送致前に示談をすれば不起訴処分、ということにはなりません。
送致前の示談を急ぐ必要性はそこまで高くありません。少年審判でも、裁判所は保護や更生環境を重視して処分を決めますので、成人の刑事事件に比べると示談の直接的な効果は小さいといえます。
しかし、保護者が少年のために被害弁償したということは、裁判所が良い保護者かどうかを判断する大きな材料になっています。
また、事件後の民事的な損害賠償請求を防ぐという意味もあります。
青空法律事務所では示談交渉をするかどうかをケース毎にお客様と相談してご提案しています。

観護措置からの解放

観護措置には不服申立が可能です

観護措置は少年を保護するための身柄拘束であり、成人の刑事裁判での保釈のような手続はありません。鑑別所に長期間入るため、少年の生活や学業に支障がでる場合があります。
そのようなとき、青空法律事務所では観護措置の決定を争い、少年の身柄解放を求めています。また、観護措置後に事情が変わったとして観護措置の取り消しを求めることもあります。
しかし、少年の更生のために観護措置が必要な場合もあります。そのような場合には少年自身や保護者と相談し、あえて観護措置に異議を申し立てません。少年鑑別所で少年と面会を重ね、少年が立ち直りの方法を考えるお手伝いをします。

少年事件の難しさ

少年の心に触れ、本音を引き出せるよう、尽力します

寄り添い、本音を引き出す

少年は未成熟であると同時に、とても複雑な存在です。長年ともに過ごしてきた保護者の方ですら少年の心のすべては理解できないと思います。まして、数か月間の短い関わりしかない弁護士が、少年の本音を引き出すことは難しいものです。
それでも、少年と向き合い、その心の一端に触れ、保護者や裁判所と共に少年の立ち直りにわずかでも貢献できたと感じたときは、弁護士として最もうれしい瞬間のひとつだと思います。青空法律事務所はこれからも少年事件に力を入れていきます。

少年事件の処分

PUNISHMENT

家裁の決定には次のようなものがあります。

審判不開始、不処分

事件が軽微だったり、生活環境が改善されたため、処分されません。これで事件はすべて終了となります。

保護観察

少年を施設に送らず、社会内で生活させて立ち直らせるための処分です。
いままでどおり自由な生活ができますが、定期的に保護司や保護観察官と面会して指導を受けることになります。また、住居や生活に一定のルールが課されます。保護観察の期間は、原則20歳までですが、18歳以上で保護観察となった場合には期間は2年間となります。少年の更生が認められると保護観察は途中で解除されます。

少年院送致

少年の更生を目的とした収容施設である少年院に送られます。
短期の場合数か月、長期の場合は1年以上収容されることがあります。
所内では厳しい学校のような生活を送り、生活態度がよいと仮退所を受けることができます。仮退所後は保護観察が付されます。

試験観察

数か月間、少年を調査官の指導観察のもとにおく途中の処分です。家でいままでどおり生活しながら定期的に調査官の面会指導を受ける場合と、家とは別な場所に住み込みで生活しながら指導を受ける場合があります。
試験観察が一定期間おこなわれたあと、少年審判で最終的な処分が決定されます。試験観察の結果が良好であれば、少年は軽い処分となります。

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