撮影罪(性的姿態等撮影罪)・盗撮事件の弁護
撮影罪・盗撮事件の弁護に強い弁護士
現代は高性能なスマートフォンが普及し、専門的な機材などがなくても盗撮ができてしまうため、ご相談が非常に多くなっています。
また、性的姿態撮影等処罰法(略称)の施行により、従来の盗撮にとどまらず同意のない性的撮影行為が広く撮影罪という新しい罪で処罰されるようになりました。
撮影罪は性犯罪であり、発覚した場合には社会的地位や信用を失います。被害者と示談をしたり、不起訴処分の可能性を高めたいのであれば早期に弁護士をつけるべきです。
青空法律事務所は撮影罪・盗撮事件の弁護に豊富な実績をもっています。
撮影罪(性的姿態等撮影罪)の施行
いままで盗撮は地方の迷惑防止条例により処罰されていました。しかし、令和5年から特別法が施行され、撮影罪(性的姿態等撮影罪)という罪で処罰されることとなりました。従来の条例とは処罰範囲が異なり定められた刑も重くなっています。
撮影罪とはどんな罪か
撮影罪は人の性的な部位や身に着けている下着、人の性的行為を対象とします。そのような対象を盗撮した場合や、相手を騙したり、脅したり、酔わせたりするなど正常な同意ができない状態にして撮影した場合に処罰する罪です。
また、16歳未満の児童が対象のときは、同意があっても撮影罪で処罰される場合があります(※)。
※13歳未満の児童が対象の場合には処罰されます。13歳~15歳の児童が対象の場合には、撮影者と児童の年齢が5歳以上離れていると処罰されます。
撮影罪の刑罰・量刑
撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑(※)または300万円以下の罰金です。従来の迷惑防止条例に比べるとかなり重い刑となっています。
撮影罪は初犯であれば罰金刑となる可能性が高いでしょう。罰金でも前科はついてしまいますので不起訴処分にするための弁護は重要です。同種の前科がある場合は懲役刑を受ける可能性があります。
※拘禁刑を定めた刑法改正は2025年の見込みです。それまでは拘禁刑は懲役刑とみなされます。
盗撮事件の余罪
撮影罪のうち盗撮事案では、発覚した事件以外にも継続的に盗撮を繰り返しているケースがあります。スマートフォンや自宅PCなどのデータから余罪(その事件以外の罪)の動画などがたくさんでてくることは珍しいことではありません。児童ポルノ動画などが発見され別の罪が問題となる場合もあります。
それらの余罪がすべて立件され、非常に重く処罰されるのではないかと不安になっている方は珍しくありません。
捜査を受ける中で過去の余罪をどのように扱っていくかは弁護士とよく相談してください。
地方の迷惑防止条例での処罰ケース
撮影罪は処罰対象を性的姿態等の撮影に限定しており、必ずしも従来の迷惑防止条例と処罰範囲が同一ではありません。性的部位以外に対する盗撮行為や着衣の上からの盗撮行為、被害者不明の事案などでは地方の迷惑防止条例により盗撮が処罰されるケースがあります。
性的姿態撮影等処罰法の他の罰則
性的姿態撮影等処罰法では撮影罪の他に次のような罰則もあります。
①提供罪
撮影罪となる行為で撮影された画像や動画、そのコピーなどを他の人に渡すと罰せられます。
②記録保管罪
提供罪となる行為を行う目的でデータを保管すると罰せられます。
③影像送信罪
人の性的な部位や人の性的行為を撮影したデータを、撮影された人の同意がなしにネットで不特定多数に発信すると罰せられます。
④影像記録罪
影像送信罪となる動画等を事情を知りながらコピーすると罰せられます。
撮影罪での弁護士の役割
・示談をしたいとき
弁護士がご本人に代わって被害者と示談交渉を行います。ご本人が直接被害者と話をすることは原則としてありません。
・検察官との対応
弁護士は起訴までの間、不起訴処分や少しでも有利な処分を得られるよう検察官とで電話や書面で交渉していきます。
・逮捕されたとき
まず緊急で留置場所に接見をおこない、ご本人の言い分や事件の内容を詳しくききます。その後は、接見を重ねながら、勾留阻止活動や被害者との早期示談、準抗告など一日も早く釈放されるよう弁護を行います。
青空法律事務所へのご相談
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青空法律事務所の弁護士費用はいくら?
一般的な撮影罪事件
着手金22万円(税込)+報酬金22万円(税込)=合計44万円(税込)
●法律相談は無料です。ご不安な時、法律相談だけでもお気軽にご利用ください。
●示談金や郵便切手代などは弁護士費用とは別に必要です。示談金の予算などは法律相談の際に弁護士にご相談ください。
●保釈、示談、裁判、日当などでの追加の弁護士報酬はありません。
撮影罪の示談、被害弁償について
性犯罪の被害者の連絡先を加害者が知ることは通常できません。
弁護士であれば、検察官を介して被害者に連絡をとり、お詫びと被害弁償のための話し合いをお願いすることができます。
撮影罪は被害者の性的プライバシーを保護する法律ですから、被害者への誠実な対応と被害弁償は検察官が起訴・不起訴を判断するうえで非常に重要な要素です。
撮影罪が不起訴処分となる場合
撮影罪では、罪を認めているケースであっても被害者に許していただくことができれば、不起訴処分の可能性が高くなります。被害者との正式な示談ができない場合でも、被害者にきちんと謝罪の気持ちを伝え、相応の償いをすることができれば不起訴処分となる可能性はあります。
撮影罪での逮捕について
撮影罪の中で比較的多い盗撮事件では、最大の証拠である撮影機器を最初に捜査機関が確保してしまう事案が大半です。盗撮被害者と面識がないケースでは在宅で捜査が進むことが多いでしょう。これに対して、面識のある相手を継続的に盗撮した事案や、相手を脅して撮影した事案などでは逮捕される可能性が十分にあります。
仮に逮捕されてしまった場合には、早期の釈放に向けての弁護活動が必要になりますので、早めに弁護士と接見すべきです。