不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)の弁護

不同意わいせつ罪に強い弁護士

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)で逮捕されるかもしれないと不安な方や、身近な方が逮捕された方、被害者に被害弁償をしたい方は弁護士にご相談ください。青空法律事務所は性犯罪の弁護に豊富な実績をもっています。

不同意わいせつ罪への刑法改正

強制わいせつ罪は、令和5年7月に法律改正され、準強制わいせつ罪と併せて「不同意わいせつ罪」という罪名で処罰されることになりました。

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)とはどんな罪か

不同意わいせつ罪は拒絶している相手や、なんらかの事情で拒絶することが難しい状態の相手に対してわいせつ行為をすると処罰される罪です。改正前の強制わいせつ罪のように暴行または脅迫を用いた場合に限定されていません。
これらに限られるわけではありませんが、「暴行・脅迫」「酔わせたり眠らせたりして行為」「拒絶する間がない不意打ち」「虐待」「地位を利用」「騙して行為」といった場合に不同意わいせつ罪になりうることが条文で挙げられています。
また、16歳未満の児童が対象のときは、同意があっても不同意わいせつ罪で処罰される場合があります(※)
強制性行等罪と同様に親告罪ではありません。
※13歳未満の児童が被害者の場合には処罰されます。13歳~15歳の児童が被害者の場合には、行為者と児童の年齢が5歳以上離れていると処罰されます。

不同意わいせつ罪の刑罰・量刑

不同意わいせつ罪の刑は6ヶ月以上10年以下の拘禁刑(※)となります。
前科が無い初犯であれば執行猶予の可能性がありますが、被害者が幼かったり、被害状況が悪質だったりするなど事件の内容によって前科がなくても実刑を受ける場合があります。
不同意わいせつ致死傷罪は無期または3年以上の拘禁刑であり、裁判員裁判対象です。とても重い罪となります。
※拘禁刑を定めた刑法改正は2025年の見込みです。それまでは拘禁刑は懲役刑とみなされます。

不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)と相手との合意

相手と合意のうえでわいせつな行為をおこなったところ、後日、合意がなかったとして被害届を出されるケースがあります。
このような場合には、不同意わいせつ罪にはあたらないという主張になりますので、否認事件となります。
取り調べで、不利益な調書が作られないようサポートすると共に、本人と相手の関係や、直前のやりとり、相手が被害届をだした経緯などを意見書として検察官に提出し、起訴しないように交渉をおこないます。
本人と被害者が事件以前からの親しい関係で、わいせつな行為の合意の有無が争点になっている場合などは、否認事件であっても在宅で捜査が進むケースが多くありますので、逮捕されないための弁護活動も重要になります。

不同意わいせつ罪の時効

不同意わいせつ罪の時効は、強制わいせつ罪より5年延長され12年となりました。被害者が未成年の場合には、成人に達するまでの期間が12年の時効期間に加えられます。

不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)での弁護士の役割

・示談をしたいとき
弁護士がご本人に代わって被害者と示談交渉を行います。ご本人が直接被害者と話をすることは原則としてありません。
・検察官との対応
弁護士は起訴までの間、不起訴処分や少しでも有利な処分を得られるよう検察官とで電話や書面で交渉していきます。
・否認事件の対応
捜査側に有利な供述調書を作成されないよう、精神面のサポートや取調への助言をおこないます。そして、本人の言い分や法律的な主張を検察官に伝え、まずは不起訴処分を目指します。
・逮捕されたとき
まず緊急で留置場所に接見をおこない、ご本人の言い分や事件の内容を詳しくききます。その後は、接見を重ねながら、勾留阻止活動や被害者との早期示談、準抗告など一日も早く釈放されるよう弁護を行います。

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不同意わいせつ罪の弁護
着手金33万円(税込)+報酬金33万円(税込)合計66万円(税込)

●法律相談は無料です。ご不安な時、法律相談だけでもお気軽にご利用ください。
●示談金や郵便切手代などは弁護士費用とは別に必要です。示談金の予算などは法律相談の際に弁護士にご相談ください。
保釈、示談、裁判、日当などでの追加の弁護士報酬はありません。

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不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)での示談

性犯罪の被害者の連絡先を加害者が知ることは通常できません。
弁護士であれば、検察官を介して被害者に連絡をとり、謝罪とお詫びのための話し合いをお願いすることができます。
不同意わいせつ罪は被害者の心を深く傷つける性犯罪ですから、被害者の気持ちが処分の方向性や刑の重さに大きな影響を与えます。被害者への誠実な対応と償いはとても大事です。
青空法律事務所では、被害弁償をお願いする際であっても、被害者の気持ちに配慮し、これ以上お気持ちを傷つけることがないよう心がけています。

不起訴処分と起訴後の示談

不同意わいせつ罪では、早い段階で被害者に許していただくことができれば不起訴処分の可能性があります。
起訴後ですと、示談が成立しても不起訴にはなりません。しかし、被害者への誠実な対応は量刑上大きく考慮されます。実刑の可能性がある罪ですから、少しでも刑を軽くするためにもできるかぎり償う努力をおこなうべきです。

不同意わいせつ罪(強制わいせつ罪)での逮捕

不同意わいせつ罪は逮捕されることが多い犯罪のひとつです。逮捕される前に弁護士がついた場合には、警察に在宅で捜査するよう交渉したり、自首に同行、早期の示談などの方法で逮捕の可能性を下げるための弁護活動をおこないます。
逮捕されてしまった場合には、起訴前の示談、起訴後の保釈請求など、身柄解放に向けた弁護活動をおこないます。


事例紹介

①強制わいせつで不起訴となった事案

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