詐欺事件の弁護

詐欺事件の専門的弁護

詐欺事件は被害金額が大きいことが多く、重い罪になりやすい犯罪です。
まずは弁護士にご相談ください。

詐欺の刑罰・量刑

詐欺罪は刑法では10年以下の懲役と定められています。罰金刑のない重い罪です。
詐欺罪の量刑には、被害金額が大きく影響します。被害金額が大きい場合は、前科がなくとも実刑になる可能性が高い犯罪です。ですから、被害者への被害弁償は大変重要です。

詐欺の捜査は時間がかかる

詐欺事件は事案が複雑なものが多いためだと思われますが、警察の捜査に大変時間がかかるという印象があります。被害者が警察に被害相談してから1年以上経過したあとに逮捕、などという事案もめずらしくありません。
一度逮捕してしまうと約3週間という時間制限内に捜査を終える必要がありますから、警察も慎重になるのです。この期間の間に、被害者に被害弁償ができれば刑事事件として立件されずに終わることもよくあります。まずは弁護士にご相談ください。

振り込め詐欺の末端

振り込め詐欺組織で捕まりやすいのは、俗にかけこといわれる電話勧誘役やうけこといわれる現金の受け取り役など末端の構成員です。このような末端構成員は若年が多く、組織の全容も知りませんし、多額の報酬を受け取っているわけでもありません。しかし、社会的に悪影響の強い組織犯罪であり、被害者の被害金額が大きく、複数の事件に関与していることも多いため、末端構成員であろうとも実刑が大半となります。組織犯罪ですので保釈もなかなか通りません。
少しでも執行猶予の可能性を高め、仮に実刑だったとしても社会復帰を早めるために被害者への被害弁償を可能な限りおこない、監督環境を整えるなどの努力が重要です

詐欺事件での弁護士の役割

弁護士は、弁護人という立場で捜査段階から裁判まで本人をサポートしていくことになります。
認めている事件では、弁護士は犯罪自体を争わず、捜査段階では被害者との示談によって不起訴処分を目指すと共に、逮捕の可能性を下げるための弁護活動をしていきます。
否認事件では、取調も大変厳しく、本人の意に反して捜査側に有利な供述調書を作成されてしまう可能性があります。弁護士は、本人と頻繁な面会をおこない、精神面のサポートや取調への助言をおこない、検察官に意見書を提出し、不起訴処分を目指すことになります。

詐欺の示談、被害弁償について

詐欺事件は被害額が大きい事案が多く、ケースによっては複数起訴され、被害額が総額で数千万になることもあります。
返す被害金が手元にあれば良いのですが、組織詐欺の末端構成員で被害金を実際に受け取っていないような場合には被害金全額を返還するのは非常に難しくなります。
そのような場合、一部でもお返しできないかを検討することになります。金額や被害者のご意向によっては分割で返済していくという示談も考えられます。

詐欺の不起訴処分について

起訴前の段階で被害者に十分な被害弁償をおこない、お許しを得た示場合には不起訴処分(=前科が付かない)となる可能性が高くなります。また、組織的詐欺で、事件にほとんど関与していない末端だと判断された場合は起訴にいたらないこともあります。

詐欺での逮捕について

詐欺事件は逮捕されることが多い犯罪のひとつです。ただし、逮捕される前でにはかなり時間がかかることが通常です。逮捕される前に弁護士がついた場合には、警察に在宅で捜査するよう交渉したり、自首に同行、早期の示談などの方法で逮捕の可能性を下げるための弁護活動をおこないます。


事例紹介

①投資詐欺で立件前に示談した事例

特殊詐欺受け子の少年事件で保護観察となった事例

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