児童買春、淫行事件の弁護
児童買春・青少年保護育成条例違反に強い弁護士
18歳未満の児童との淫行は処罰の対象になります。
逮捕されるかもしれないと不安な方や、身近な方が逮捕された場合は弁護士にご相談ください。
児童買春、淫行事件の刑罰・量刑
不同意性交等罪もしくは不同意わいせつ罪に該当せず、児童買春、条例違反となるケースでは初犯であれば罰金刑となることが多いでしょう。同種の犯罪を繰り返していると懲役刑となります。不同意性交等罪に該当するケースは厳罰となり、前科がなくても実刑判決を受ける可能性があります。
①対価を払って児童にわいせつな行為をした場合
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」で5年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。
②金銭のやりとりなしで18歳未満の児童に淫行をした場合
各都道府県の青少年健全育成条例違反となります。法律で定められた刑は条例によって異なりますが、東京都の条例では2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています。
③16歳未満の児童にわいせつな行為をした場合
不同意性交等罪もしくは不同意わいせつ罪で処罰される場合があります(同意があっても処罰されます)。
※13歳未満の児童が被害者の場合には不同意罪となります。13歳~15歳の児童が被害者の場合には、行為者と児童の年齢が5歳以上離れていると不同意罪となります。
交際していれば淫行にならない?
たとえ交際していても、単に大人が性欲を満たすために児童を利用している関係であれば淫行となります。婚約中又またはこれと同視できるような真剣な交際関係にある16歳、17歳の児童との行為は、処罰の対象となりません。そのような関係にあるというためには、児童の保護者からの交際関係の承諾や結婚に向けた具体的準備といった事情が必要となるでしょう。ただし、15歳以下の児童との性行為はたとえ真剣な交際であっても不同意性交等罪となります。
相手が18歳以上だと思いこんだ場合
相手が18歳以上だと思いこんで関係をもったところ、実は18歳未満だったために刑事事件化するというケースがあります。
この場合、本当に18歳未満だと思い込んでいた場合には罪には問われません。しかし、疑わしいと思ったのに、あえて関係をもてば罪が成立します。被害児童の実際の年齢や外見的特徴、出会ったときの状況、年齢を確認したかどうかなどの事情を総合し、疑いなく思い込んだことも無理はないといえるかどうかが問題となります。
児童買春、淫行事件での弁護士の役割
弁護士は、弁護人という立場で捜査段階から裁判まで本人をサポートしていくことになります。
認めている事件では、弁護士は犯罪自体を争わず、捜査段階では示談や検察官との交渉によって不起訴処分もしくは少しでも罪を軽くするための弁護活動をしていきます。罰金刑の回避が難しい場合には、あえて罰金を前提としたうえで勾留延長の阻止活動をおこなうこともあります。
否認事件では、取調も大変厳しく、本人の意に反して捜査側に有利な供述調書を作成されてしまう可能性があります。弁護士は、本人と頻繁な面会をおこない、精神面のサポートや取調への助言をおこない、そのような事態を防ぐ努力をします。そのうえで、検察官に意見書を提出するなどして、不起訴処分を目指していくことになります。
淫行事件での示談、被害弁償と不起訴処分
淫行事件では、未成年者が被害者ですので示談をおこなう場合、相手は保護者となります。
青少年保護育成条例や児童ポルノ禁止法は被害児童個人だけでなく、社会的な利益も保護している条例です。ですから、被害者と示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。しかし、被害弁償が検察官が起訴不起訴を考えるうえで大きな考慮事情であることは確かですので、可能であれば被害弁償をおこなうべきでしょう。不同意性交等罪の事案では実刑判決の高い可能性がありますので、示談の重要性は極めて高くなります。
淫行事件での逮捕
淫行事件では、逮捕される可能性が比較的高い犯罪類型です。
被害児童が補導されたり、児童の親の通報、ネットの書き込みなどから捜査が開始し、何ヶ月かして突然逮捕されるという事案がよくあります。逮捕直後に弁護士がつけば勾留阻止活動が可能です。また、どうしても逮捕が心配な方については自首の同行もしております。自首した場合には在宅事件となる可能性が高いでしょう。