強盗致傷の裁判員裁判で執行猶予となった事件
事件の内容事件の種類: 刑事事件・強盗致傷
依頼者: 30代・男性
事件の内容
依頼者が深夜の路上で被害者のバッグをひったくった結果、被害者が転倒、比較的軽微なケガをしてしまった事件。
事件の結果
捜査段階では、弁護士は窃盗罪と傷害罪で起訴するよう検察官に求めていましたが、受け入れられず、強盗致傷で起訴され裁判員裁判となりました。
裁判では、検察官は何度も強くひっぱり、倒れた被害者をひきずった強い暴行であるとの主張をしました。こちら側は、1回単純にひっぱって転倒させてしまっただけの軽い暴行であって、強盗ではなく窃盗罪と傷害罪であるとの主張を行いました。
強盗致傷であるとの判断は覆すことはできませんでしたが、依頼者の真摯な様子やビデオカメラの映像に基づく主張を裁判員にご理解いただき、こちら側の主張にそった事実認定と量刑判断を得ることができました。
公判直前に被害者の方に被害弁償に応じていただけたという事情もあり、執行猶予付きの判決を得ることができました。